ブランディング構築のための権利 商標権
自社の商品名やサービス名を半永久的に使用できる権利が商標権です。ブランドを育てていくには欠かせない権利です。
今はなんでもネット検索の時代ですから、たとえば、テレビで見かけたうる覚えの貴社の商品名も、商標権を持っていれば、自社の商品名やサービス名がネット検索で上位表示され、選ばれやすくなります。
というのも、商標権を持っていれば、類似する名称を他社が使うことをけん制できる(※)ためです。
※商品や役務(サービス)の内容によって、特許庁が45種類に区分けした分類があります。この区分を指定して商標権を登録します。この区分が違えば、同じ商品名や役務名でも商標権の侵害にはなりません。
ビジネス上商標登録をする場合しない場合
商標登録すると
|
商標登録しないと ※他社が同じ・類似ネーミングの商標登録した場合 |
顧客への商品やサービスの認知アップ
よく折込広告など似通っているチラシを目にし、 いざ店頭で商品を見ると「どれだったかな」なんて経験があります。 |
使用してきたその名称やブランド名が使えなくなる
せっかくその商品やサービスが順調に売上を伸ばしてきても、貴社はそのネーミングを使えなくなる場合があります。
|
Rマークで取引先や消費者からの信頼度アップ。競合他社の模倣も防止
Rマークや商標登録番号をつけておくことで、 取引先や消費者から商品への信頼度が高まります。 また競合他社はマネをしてはいけないという意識をもちます。 |
損害が大きくなる
名称を変更しなくてはいけないばかりではなく、ブランド名をつけたパッケージや容器、販促物などもすべて作り直さなくてはならないこともあります。 |
ネット検索で優位に立てる
テレビや友人からの気になった情報はまずネットで検索する時代です。 |
顧客から選ばれなくなる可能性
顧客側からも、長年愛用してきた商品名が変わったらどうなるでしょう。店頭で気づかず選ばれなくなる可能性も高くなります。
|
会社名(商号)と商標
起業時に、会社名を商号として、法務局に登記しますが、商標権登録はしていますか?
会社名も商標登録していないと以下のとおり使用制限ができてしまう可能性があります。
会社名を商標登録していないと
1.同一住所でなければ、貴社より起業が後の企業でも、貴社と同じ商号が登録できますし、両社とも同じ商号を使用できます。しかし、同事業分野の企業が、貴社と同じまたは類似の会社名を商標登録すると、貴社は、その事業分野で商標を使用できなくなる可能性があります。
2.名刺や会社案内などで、使い方が制限される可能性
3.自社ホームページ上で、会社名を商標として使用できない可能性
会社名も商標登録することは大変重要ですのでお忘れなく。