実際にあった商標権に関するトラブル事例をご紹介しながら、注意点をご説明します。
韓国の代理店が勝手に商標登録をしてしまい、高値で買い取る
海外展開ビジネスの場合、その国の代理店などと提携する場合がありますが、勝手に代理店がその国で商標登録をしてしまったというケースがよくあります。その場合、商標の使用は、代理店を通してでないと展開できないため、仕方なく、商標を高値で買い取らなくてはならなくなります。海外展開の場合、商標など権利の取得は、現地の代理店にまかせずに、自社で実施すべきです。
アパレルブランドの中国企業への売却が、中国で商標登録できないことを理由に不成立
あるアパレルブランドが、よい条件で中国企業が買い取ってくれることになりました。もちろん中国企業は自国で展開したいために、中国における商標調査をしたところ、その商標はすでに取得されておりました。ブランドバリューのあるアパレルブランドであったため、そのブランド名に価値があったのに、その商標が使用できないとなると商売にも影響が大きいので、売却の話は無効となりました。売却の話はいつだれがということは予想しずらいですが、不使用取消審判という方法がありますので覚えておいてください。
不使用取消審判
商標権者が 継続して 3年 以上、 登録商標 を 指定商品 に使用していない とき、 第三者がその登録の 取消を求め ることができる審判( 商標法 第 50 条)。指定商品の一部 についても請求可能。実際に使用し ていないような商標 をいつまでも登録しておくべきではないという考えに基づいてこの制度が設け られています。この登録取消審判が請求された場合は、権利者は、ここ 3年の間に登録商標を指定商品(又は 指定 役務 )に使用していたことを証明する必要があります 。
自社の登録商標を多数社が普通名称のように使用し、商標権の効力が失われる可能性が発生
自社の登録商標が、他の多数の企業で使用されていたということになると、識別力が低下し、商標権の効力が失われてしまうことを「商標の普通名称化」と言います。
商標の普通名称化
登録された商標が不特定多数の者に使用されることによって、商品の出所表示機能が失われ、商品の普通名称として消費者に認識されるようになってしまうことをいいます。これにより、自社ブランドであるという識別力が消費者間で低下するため、選ばれずらくなり、ブランド価値は低下します。
もし、他社が、その登録商標を以前から使用し、その名称が人く知れ渡っているような状況の場合、(先使用権の発生と周知性)登録商標であろうとも、権利主張がしずらくなってくるため、日頃から、自社の登録商標はウォッチしなくてはなりません。
先使用権の発生と周知性
先使用権とは、登録商標でも、以前から使い続けている事業者が他にいた場合に、その事業者がその商標を使い続けられる権利をいいます(商標法第32条第1項)。その要件として、その名称が消費者の間で広く知れ割っていることで先使用権が発生します。
商標トロール(他社が使用する商標を先に出願して高値で売りつける)
中国では、使用していなくても商標だけを先に登録して、売りつけるという商売がありますので注意が必要です。
中国で商標登録されていないことを理由に中国ECサイトに出品できない
中国は、日本より商標の関しては厳しい国です。テナントとして店舗展開する時に商標登録書を求められたり、中国のECサイトに出店する際も登録書が必要な場合がありますので、注意が必要です。
ショッピングサイト Amazonで販売されていた模倣品を商標違反で出品停止
ECサイトAmazonでは、海外からなどの模倣品も出回りますが、自社出店商品の模倣品を発見した場合、登録商標を提示すれば、模倣品を出品停止にしてくれる可能性が高いですので、アクションを起こしてみてください。
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