実際にあった商標権に関するトラブル事例をご紹介しながら、注意点をご説明します。
元役員が退職した後に会社を設立、元会社の商号を商標登録してしまった!
長年使用してきた会社名にもかかわらず、商標権は、先に出願登録をした方に権利がありますので注意が必要です。中国などは、日本企業の商標権だけ取得してしまう例があり、いざ海外進出した時にその商号やブランド名がすでに取得されており、商売ができなくては困るので、多額の金額で商標を買い取らなくてはならないということがあります。
商品を販売後に、商標登録依頼したが、調査により他社の商標権に抵触していることが判明
商品の売り上げが伸びてきた後に、そのブランド名が使えなくなるということは大きな損失になります。リスクを承知で使い続けるか、またはそのブランド名を変え、例えばパッケージや広告などもすべて変更しなくてはなりません。よって商標は商品やサービスができあがった時に調査し、出願しなくてはなりません。
商標の識別力が低いことを理由に出願をしなかったら、他社が出願をして登録してしまった
識別力とは
自社の商品やサービスと、他社の商品やサービスとを区別する力のことをいいます。
商標を見るだけで誰の商品やサービスであるか一目でわかるような商標は識別力が強いということです。
特許庁において識別力がある商標と判断されなければ、登録は認められません。
では識別力があるかどうかグレーゾーンの場合はどうすべきでしょうか?
その場合はまずは出願をすべきです。もし登録できなくても、他社もできないのでしょうから安心して
その名称を使用することができます。
また、グレーゾーンであっても登録されることもあります。
Ex.
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識別力は指定商品・指定役務との関係で判断されますので、ある分野においては識別力が弱くても、別の分野においては識別力が強いということもありますので、まずはアクションを起こしてみてください。
図形付きの限定的な商標を登録してしまい、図形なしの商標を取得するために、他社との交渉が必要になった
図形商標(ロゴ商標)のみを登録した場合、他社が文字商標だけを登録してしまった場合、権利主張が困難になりますので、ロゴだけではなく、文字商標も出願登録した方がよいです。
デザイン事務所が提案したロゴ商標が米国で権利抵触していることが判明
デザイン会社から提案されたロゴデザインを商標出願するために、国内では商標調査し、出願登録しました。しかしその後海外展開が決まり、いざ米国で商標登録しようと思ったらすでに取得済みでありました。
商品開発の段階からどの市場で展開していくかということは大企業ではない場合、なかなか予想しずらいかもしれませんが、少しでも可能性がある場合はその市場における商標調査も事前にしておくことをお勧めします。